「社長!それは「法律」問題です」という本を読んでいたら、名誉毀損に関する解説が。該当部分を引用。

公然と事実を指摘して人の名誉を棄損したものは、その事実の有無にかかわらず三年間の懲役または五千万円以下の罰金」だから、事実の有無にかかわらずということは、たとえば秋山さんが賄賂をやっているよというので、それが本当だったとしても名誉棄損ではあるのです

_事実の有無にかかわらず_というのは知りませんでした。かなりショックです。私は事実を事実として言って何がいけないのかわかりません。

でもたしかに、戦争で命令されて人を殺してしまった人が、「あいつは人を殺したことがある」と何も知らない回りのひとに言いふらしたりしたら罪になってもおかしくないかも。

うーん。難しいですね。

何でこんなことをいっているのかは秘密!